こけし家の備忘録 -児童手当について-

出産準備

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6月)から所得制限限度額・所得上限限度額が改正されます。内閣府のHPとかいろんな記事をみてもいまいちよくわからなかったので、実際に役所に電話してみました。

はじめに

児童手当の給付の要件「所得制限限度額・所得上限限度額」について内閣府のHPとかいろんな記事をみてもいまいちよくわからなかったので、実際に役所に電話して聞いてみました。
できるだけ、かみ砕いてわかりやすい内容にまとめました。
(もし違ってたらご連絡ください…汗)

所得制限限度額と所得上限限度額

まずは一番最初に出てくるこの二つ、そして収入額の目安…これはいったい何なのか。

所得制限限度額所得額がこの値を超えると児童手当が一律5000円になってしまう。
所得上限限度額所得額がこの値を超えると児童手当の給付を受けることができない。
収入額の目安あくまでも目安。特に気にしなくていいそう。

ここで所得制限限度額と所得上限限度額の表を見てみましょう。

(1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
扶養親族等の数所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人622.0833.3858.01071.0
1人660.0875.6896.01124.0
2人698.0917.8934.01162.0

ここで扶養親族の数1人の時の場合を見てみましょう。
(1)所得制限限度額:622.0円 (2)所得上限限度額:1124.0円
となっています。つまり…
・所得額が622.0万円未満の人は満額支給
・所得額が622.0万円以上1124.0万円未満の人は5000円/月
・所得額が1124.0万円以上は支給なし
という見方になります。

「所得額」って?

そもそもここでいう「所得額」とはなんなのか?
⇒源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のこと(手取りや年収とは違います。)

会社員の収入の人は申請書の「昨年の所得額」にはこの数字を記入します。
控除項目とか計算式とかありますが、複雑になりそうなので割愛します…。

では自営業・個人事業主の皆さんは何が「所得額」になるのでしょうか。
売り上げ額が年収みたいな風に考える人もいますが、もしそうだと余裕で1200万円を超える人がでてくると思いますが、自営業・個人事業主の方の所得額は確定申告書の「所得金額合計の合計」がそれになります。

所得額が変動したら?子どもが増えたら?

所得額が変動し、給付対象になったり、逆に給付対象外になることもあるかと思います。
その際は「変更届」を提出ましょう。

既に手当を受けていて子どもが増える等で手当が増額になる場合には「額改定認定請求書」を記入し手続きをしないといけません。

会社員で年末に出産予定の方

コケ美は出産予定が11月末と年の終わりの方の出産です。
それを伝えたところ、会社員の方の場合、生まれてきたお子さんを必ず扶養にいれるよう会社に申請するように言われました。

児童手当の支給は昨年の所得額と「扶養親族等の数」によって票の見方が変わってきます。
そのため、実は支給対象だったのに会社へ子どもの扶養を申請し忘れたことで児童手当の支給を受けられなくなってしまうということもあり得ます。
特にギリギリのラインの所得額の人は十分注意が必要です。

手続きっていろいろとめんどくさいです。なので、できるだけ早目に済ませておきましょう。
やるべきことを終わらせて、可愛い赤ちゃんといっぱいふれあいましょう♪

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